秘密保持契約書

株式会社eBookCloud(以下「甲」という)と                   (以下「乙」という)とは、甲乙間で開示される秘密情報の取扱いに関し、次のとおり秘密保持契約を締結する。

(秘密保持契約の目的)
第1条
この契約は、甲が翻訳業務を実施(以下「本件業務」という)するにあたり、甲乙間で開示される秘密情報に関する取扱いを定めることを目的する。

(秘密情報)
第2条
この契約において「秘密情報」とは、本件業務に関連して、開示者が被開示者に対し開示する情報の全てを言う。

(秘密保持)
第3条
1 被開示者は、秘密情報の秘密を厳格に保持し、被開示者の役員および従業員のうち本件業務を履行するために秘密情報を知る必要のある者(以下「被開示従業員」という。)以外にはいかなる第三者にも一切開示または漏洩してはならない。ただし、次の各号の一に該当することを被開示者が立証した情報についてはこの限りではない。
(1) 開示者から開示を受ける前に、被開示者が知得していた情報
(2) 開示者から開示を受ける前に、公知となっていた情報
(3) 開示者から開示を受けた後に、被開示者の責に帰すことができない事由により公知となった情報
(4) 被開示者が開示者から開示を受けた情報によらず独自に開発した情報
(5) 被開示者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報

2 前項の規定にかかわらず、被開示者は、事前に書面による開示者の承諾を得た場合は、秘密情報を第三者に開示することができる。
3 被開示者は、被開示従業員(秘密情報を知得した後に退職した者および前項の規定に基づき秘密情報を開示した第三者を含む。以下同じ)に対し、この契約に定める秘密保持義務を負わせるものとし、被開示従業員がこの契約の各条項の一に違反した場合には、被開示者が違反したものとみなす。
4 被開示者は、開示者の事前の書面による承諾を得ることなく秘密情報を改変してはならない。

(目的外使用の禁止)
第4条
被開示者は、秘密情報を本件業務の履行の目的以外には、一切使用してはならない。

(委託先等への開示)
第5条
被開示者が本件業務の履行に必要な業務を他の第三者に委託、または請負わせる場合において、当該第三者に秘密情報を開示する必要がある場合は、第3条の規定に拘わらず、本件業務に必要な範囲内の秘密情報を開示することができる。この場合、被開示者は、当該第三者に対してこの契約と同等の義務を負わせるものとし、当該第三者がこの契約に違反した場合は、被開示者が違反したものとみなすものとする。

(損害賠償)
第6条
1 甲および乙は、一方の契約当事者がこの契約の各条項の一に違反した場合には、何らの催告を要することなくこの契約を解除することができる。
2 前項の場合、解除の有無にかかわらず、違反者は相手方に対し、当該相手方が被った損害を賠償する責任を負う。

(有効期間)
第7条
この契約の有効期間は、    年   月 日から  年 月 末日までとする。

(契約終了後の措置)
第8条
1 この契約が終了した場合においても、第3条、第4条および第9条の規定はなお存続する。
2 本件業務が終了したとき、または開示者から要求があったときは、被開示者は、秘密情報を直ちに開示者に返還する。

(協議事項)
第9条
この契約に定めのない事項およびこの契約の各条項の解釈について疑義が生じたときは、甲および乙は、誠意をもって協議し、速やかに解決する。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各1通を保有する。

(反社会的勢力の排除)
第10条

1甲及び乙は、互いに、自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3)自ら又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること

(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2 甲及び乙は、互いに、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

3 甲及び乙は、相手方が暴力団員等もしくは本条第1項各号のいずれかに該当することが判明し、もしくは本条第2項各号のいずれかに該当する行為をしたとき、又は本条第1項に基づく表明確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したときは、何らの催告をせず本契約を解除することができるものとし、相手方はこれにより生じた損害について何らの請求をしないものとする。

年      月    日

甲:

株式会社eBookCloud

代表取締役会長 稲垣健二
住所:〒104-0061 東京都中央区銀座5-6-12 MIYUKIビル7F BIZCUBE

乙:

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